はじめに
永住審査は年々厳しくなっており、2027年4月からは年収・年金・日本語能力などを含む新しい基準が適用されます。費用を抑えるためにご自身で申請される方も多いですが、書類の不備や説明不足が原因で審査が長期化したり、不許可になったりするケースも少なくありません。
この記事では、2027年4月から適用される新基準を中心に、永住申請を行政書士に依頼するメリットを、当事務所のお客様の声も交えながらお伝えします。
1.永住許可申請には様々なルートがあり、事前に自身の状況を診断してもらえる
永住許可は、素行、独立した生計を営む能力、日本への貢献などが総合的に審査されます。年収、年金の見込み額、在留期間、家族状況など、審査基準は個々人で異なり、入管のウェブサイトの情報だけでは「自身の状況で何が問題となるのか」を判断することは困難です。
例えば、以前お手伝いした台湾国籍のお客様は、来日1年目のワーキングホリデー期間が10年の在留期間に数えられるか分からず不安を感じていました。しかし、無料相談で高度専門職のポイント制度を活用することで、申請から約5か月で許可を取得できました。
永住許可を申請してから「条件を満たしていなかった」と気づいても、取り返しがつかない場合があります。
事前診断で申請の見通しを立ててから手続きを進めることが、永住許可取得への近道です。基準が厳しくなるほど、ご自身に合った申請方法を早く見極める必要があります。
2.申請時期の判断を誤らずに済む
新しい基準では、収入要件が「世帯年収の額が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること」となりました。
新基準は2026年4月申請分に遡って適用され、本格適用は2027年4月です。制度の切り替わりにおいては、申請時期が結果を左右します。
年間100件以上の永住案件を扱う当事務所では、最新の動向を踏まえ、「今申請すべきか、準備してから申請すべきか」を個別にお伝えいたします。
3.年金や資産の見込みを踏まえた対策を立てることができる
新しい基準では、将来の年金の見込みが評価されます。見込み額が足りない場合でも、預貯金や投資信託などの金融資産で補えるかどうかが考慮され、配偶者がいれば配偶者の見込みも合わせて評価されます。補うべき金額の考え方は、年齢によっても変わります。
個人事業主の方や転職歴のある方は、年金に関して不利な状況に陥りやすい傾向があります。しかし、資産を適切に示すことで道が開ける場合もあります。自己判断で「足りない」と諦める前に、何をどの書類で示せるかを専門家と整理することが重要です。
4.日本語能力・納付履歴・家族状況も確認できる
新基準では、日本語能力も要件に加わりました。具体的にどのレベルの日本語能力が要求されるのか、そのレベルを満たすにはどうすればよいのかなど、行政書士からアドバイスが得られます。
また、税金や社会保険については「現在納付済みか」だけでなく、過去の滞納や遅れも確認されます。特に自営業の方は、住民税、年金、健康保険の証明が複雑です。行政書士は経験が豊富ですので、的確なアドバイスが可能です。
お子さまがいる場合は、就学状況も確認されます。こうした点を事前に一つずつ洗い出し、対策を立てられるのは、専門家に依頼する大きな利点です。
5.日本人の配偶者の方も、特例の見直しに対応できる
以前、当事務所にご依頼いただいた日本人の配偶者の在留資格を持つ中国籍のお客様は、ご自身で永住許可申請をされたものの不許可となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。無料相談にて前回の申請状況を詳しく伺い、不許可理由を特定いたしました。その不許可理由を克服した上で再度申請を行った結果、無事に許可を得ることができました。
新基準では、特例の条件が婚姻3年・在留1年から婚姻5年・在留3年に引き上げられます。そのため、結婚して間もない方は、申請可能時期を正確に把握し、早めに準備を進めることをお勧めします。就労ビザの方とは異なり、婚姻の継続性や生活の安定性を示す書類の準備も必要です。経験豊富な行政書士であれば、特例が適用される時期を見極め、無駄なく準備を進めることができます。
6.書類準備の負担が減り、追加資料の請求を防ぎやすい
永住許可申請の書類は多岐にわたり、転職歴のある方はさらに多くの書類が必要になります。書類が不足している場合、入管から追加資料を求められ、審査が長期化する原因となります。要件が増えるほど、必要書類も増加します。
当事務所では、「何を、いつまでに、どこで入手するか」を明記した書類収集一覧表をお渡ししています。
例えば、インド国籍のお客様は、転職や出国が多く、提出書類も多かったのですが、一覧表に基づいて準備を進めた結果、入管からの追加書類の要請もなく、5か月余りで許可が下りました。なお、ここでご紹介した事例は改定前のものです。審査期間や結果は、審査状況や個々の状況によって異なり、許可をお約束するものではありません。
7.理由書の作成や、不許可時の再申請も任せられる
転職や
引っ越しが多い、交通違反がある、年金の納付が遅れたなど、気になる事情がある場合は、理由書や反省文で事情を丁寧に説明する必要があります。感情的な言い訳は、かえって印象を損ねてしまいます。行政書士は、審査官が確認するポイントを踏まえ、事実を正確に把握し、原因を分析し、具体的な再発防止策までを客観的にまとめることができます。これは行政書士ならではの強みです。また、書類全体との整合性も確認するため、内容に食い違いが生じるリスクも抑えられます。
また、年々審査が厳しくなるため、不許可率も高くなると推測されます。だからこそ、最初の申請で万全の準備をすることが大切です。
しかし、すべてが永住許可を得られるとは限りません。万が一不許可になった場合でも、行政書士は経験や知識から不許可の原因を推測できます。当事務所でも原因を分析し、追加料金なしで再申請をサポートします。必要に応じて入管に同行し、不許可理由のヒアリングも行います。
8.時間と精神的な負担を大きく減らせる
永住申請は、準備から結果まで長期間にわたります。仕事や家事の合間に、日本人にとっても理解が難しい法令やガイドラインを調べ、書類を読み解きながら進めるのは、想像以上に大きな負担です。
当事務所にご依頼されたお客様からは、「自分がしたのは書類集めと署名だけだった」「疑問が生じた際にすぐに相談でき、心強かった」「これで合っているのかという不安を一人で抱え込まずに済み、自信が持てた」といったご感想をいただいております。
行政書士を選ぶときのポイント
行政書士なら誰でも同じではありません。無料相談の際には、以下の点を確認し、複数の事務所を比較検討することもよいかもしれません。
① 新しい基準に基づいて、自身の状況を説明してくれるか。
② 行政書士が担当する業務範囲が明確で、依頼者の負担が少ないか。
③ 総額費用はいくらか、追加料金は発生するか。
④ 永住許可申請の経験が豊富で、許可率は高いか。
⑤ 質問に対する返答が迅速、丁寧で、フレンドリーな対応か。
⑥ 強引な勧誘がなく、依頼するかどうかを自分で決められるか。
まとめ
永住権の審査は年々厳しくなっており、年収、年金の見込み、日本語能力など、確認すべき点が増えています。申請後に条件を満たしていないことが判明しても、手遅れになる場合があります。
行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
・申請前の事前診断で、ご自身の状況と申請のタイミングを正確に把握できます。
・新たな基準で確認がなされる収入、年金、日本語能力、家族状況などを一つずつ洗い出すことができます。
・書類作成の負担が減り、時間が取られません。
・理由書の作成から、不許可時の再申請まで依頼できます。
ただし、行政書士であれば誰でも同じというわけではありません。無料相談を利用して、「新基準を踏まえた説明があるか」「総額が明確か」「永住申請の経験が豊富か」「無理な勧誘がないか」などを確認することをお勧めします。
この記事の執筆・監修者
行政書士 藤澤 信
特定行政書士・申請取次行政書士
日本行政書士会連合会所属
登録番号:第22091831号
本記事は、永住権申請を専門とする行政書士が、最新の法令・審査運用および実務経験に基づいて執筆・監修しています。
