永住権申請に関するよくある質問
1. 申請資格
Q1
永住権を申請するための基本的な条件は何ですか?
A基本的な条件には以下が含まれます
- ・素行が良好であること
- ・安定した収入があること
- ・原則10年以上日本に住んでいること
- ・就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
- ・罰金刑や拘禁刑(懲役・禁錮)などを受けていないこと(※交通違反も含まれます)
- ・税金や年金、健康保険料を適正に納付していること
- ・生活保護を受けていないこと
※日本語能力は条件ではありません(2026年3月1日現在)。
Q2
一回の海外出張が90日を超えてしまいました。申請はできますか?
A一回の海外出張が90日を超えるとマイナス評価となります。ただし、特別な事情がある場合は考慮してもらえることがあります。当事務所までご相談ください。
Q3
高度専門職ビザ保持者の場合、永住権申請の条件は異なりますか?
Aはい。在留資格「高度専門職」をお持ちの場合、ポイント計算70点以上で3年、80点以上で1年の日本在留で永住権の申請が可能です。ただし、素行要件や生計要件などは通常の永住権取得条件と同じです。
Q4
在留資格「技術・人文知識・国際」を所有し、日本で3年間働いていますが、永住権の申請はできますか?
Aはい。「みなし高度人材」として申請が可能です。この場合、高度専門職のポイント計算表で70点以上あり、通常の永住権取得条件を満たしていることが必要です。
Q5
台湾人の私は12年間台湾のIT会社の日本法人で、企業内転勤の在留資格でシステムエンジニアとして働いています。また、台湾本社へ頻繁に出張します。永住権申請はできますか?
Aはい。在留資格「企業内転勤」も就労ビザの一つですので、永住許可申請は可能です。ただし、一回の出張は90日を超えず、年間の出国は100日を超えないように注意してください。
Q6
中国人の私は中華料理チェーンで12年間働き、年間450万円を稼ぎ中国人の妻と2人の子どもを養っています。また、中国にいる両親を扶養に入れ、仕送りをしています。扶養家族が5人いるため、税金は非課税です。この場合、家族も含め永住申請はできますか?
Aこの場合の永住許可申請はかなり厳しいです。まず、扶養家族が5人いるため、世帯年収として650万円程度が必要です。また、扶養家族を5人に増やして、税金を払っていない点も疑問視されます。
Q7
配偶者ビザで来日した場合、永住申請の在留期間は短縮されますか?
Aはい。3年以上の婚姻期間があり、そのうち1年以上は日本に住んでいることが条件となります。
Q8
永住権申請に年齢制限はありますか?
A永住許可申請に明確な年齢制限はありません。ただし、高齢の申請者の場合、経済的自立性や健康状態などが慎重に審査される可能性があります。
2. 必要書類
Q1
永住権申請に必要な主な書類は何ですか?
A
以下が永住許可申請時に必ず提出しなければならない資料です。
- ・永住許可申請書
- ・写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
- ・理由書
- ・住民票 (家族全員が記載されたもの)
- ・職業を証明する書類 (在職証明書,会社の登記簿謄本など)
- ・住民税の納付を証明する書類
- ・国税の納付を証明する書類
- ・年金保険料の納付を証明する書類
- ・健康保険の保険料の納付を証明する書類
- ・資産を証明する書類 (預金通帳のコピーなど)
- ・パスポート及び在留カード(申請時に提示)
- ・身元保証書および身元保証人の運転免許証のコピー
- ・了解書
- ・セルフチェックシート
※申請者の在留資格が「家族滞在」である場合:妻⇒婚姻証明書のコピー、子⇒出生証明書のコピー
以下は、提出することでさらにプラスの評価が得られる書類です。
- ・日本に貢献したことを証明する資料(表彰状、感謝状など)
- ・日本語能力を証明する書類 (日本語能力試験の証明書など)
- ・勤務先の推薦状
- ・国家資格の保有を証明する書類
- ・履歴書
- ・ボランティア活動を証明する資料
Q2
身元保証人は必要ですか?また、誰が適任ですか?
A身元保証人による身元保証書を提出しなければなりません。
身元保証人になれるのは、日本人または永住者に限られ、会社の同僚や友人に頼むケースが多いです。
私の息子も、外国人の同僚や友人のために身元保証人になっていました。
一方、身元保証人を代行する業者も存在しますが、トラブルの原因となるため、このような業者は絶対に利用してはいけません。
同僚や友人に身元保証人を依頼する際は、行政書士にその旨をお伝えください。
多くの場合、「身元保証人」と聞くと警戒されますが、連帯保証人とは異なることを説明し、誤解を解くことが重要です。
身元保証人になれるのは、日本人または永住者に限られ、会社の同僚や友人に頼むケースが多いです。
私の息子も、外国人の同僚や友人のために身元保証人になっていました。
一方、身元保証人を代行する業者も存在しますが、トラブルの原因となるため、このような業者は絶対に利用してはいけません。
同僚や友人に身元保証人を依頼する際は、行政書士にその旨をお伝えください。
多くの場合、「身元保証人」と聞くと警戒されますが、連帯保証人とは異なることを説明し、誤解を解くことが重要です。
Q3
日本語能力を証明する書類は必ず必要ですか?
A日本語能力を証明する公的な書類(例日本語能力試験の証明書)の提出は必須ではありませんが、あれば申請に有利に働きます。
3. 申請プロセス
Q1
永住権の申請から結果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A出入国在留管理庁のホームページでは、「標準処理期間は4~5か月」とされています。しかし、担当の行政書士が2025年12月に東京入管で永住許可申請代行を行った際には、1年半~2年かかると告げられました。
Q2
申請中に在留期限が切れる場合はどうすればよいですか?
A在留期限の更新手続きを行う必要があります。永住許可申請中であっても、現在の在留資格の更新は必要です。
Q3
申請書類に不備があった場合、どうなりますか?
A書類に不備がある場合、入国管理局から追加書類の提出や修正を求められます。速やかに対応することが重要です。不備の内容によっては申請が却下される可能性もあるため、提出前に書類を十分に確認することをお勧めします。
Q4
申請の進捗状況を確認することはできますか?
A基本的に、申請の詳細な進捗状況を確認することは難しいです。ただし、申請受理後に発行される申請受付書に記載された問い合わせ番号を使用して、入国管理局に一般的な状況を問い合わせることができます。
4. 審査基準
Q1
永住権の審査で最も重視される点は何ですか?
A
以下の点が重視されます
- ・安定した収入があること
- ・原則10年以上日本に住んでいること
- ・出国制限に違反していないこと
- ・交通違反を起こしていないこと
- ・税金や年金、健康保険料を適正に納付していること
Q2
犯罪歴がある場合、永住権は取得できませんか?
A例えば、有罪判決を受けていなくても、万引きで何回も逮捕されたような場合は、永住権取得が難しくなります。
交通違反については、通行帯違反などの軽微な違反が5年間で4回以下であれば問題になりませんが、飲酒運転などの重大な違反がある場合は、許可を得るまでにかなりの年月を要します。
ただし、その場合には、深く掘り下げた反省文と誓約書を提出することで、許可の可能性を模索します。
交通違反については、通行帯違反などの軽微な違反が5年間で4回以下であれば問題になりませんが、飲酒運転などの重大な違反がある場合は、許可を得るまでにかなりの年月を要します。
ただし、その場合には、深く掘り下げた反省文と誓約書を提出することで、許可の可能性を模索します。
Q3
収入や資産の基準はありますか?
A
明確な基準額は公表されていませんが、一般的に以下のような目安があります。
- ・単身の場合年収300万円以上
- ・家族がいる場合、家族一人につきプラス70万円
ただし、これはあくまで目安であり、貯蓄額や資産状況、家族構成などを総合的に考慮して判断されます。
Q4
日本語能力はどの程度必要ですか?
A日本語能力は永住権申請の必要条件ではありません。ただし、日本語能力試験N3以上、または同等レベルの日本語力があることが望ましいです。
5. 申請後
Q1
永住権を取得した後も、定期的な更新は必要ですか?
A永住権には有効期限がないため、定期的な更新は不要です。ただし、在留カード自体は7年または10年おきに、有効期間満了日の3か月前から満了日までの間に更新手続きが必要です。16歳未満の場合は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間に手続きを行います。
Q2
永住権取得後、海外に長期滞在する予定がある場合は何か手続きが必要ですか?
A永住権を取得した後でも、日本を出国する時は「再入国許可」か「みなし再入国許可」が必要です。1年以上の海外滞在を予定している場合は、出国前に入国管理局で再入国許可を取得する必要があります。
Q3
永住権を取得した後、それを失う可能性はありますか?
A
以下のような場合に永住権を失う可能性があります。
- ・故意に税金や社会保険料を納付していないこと
- ・「再入国許可」を取得していたが、再入国期限までに再入国をしなかった場合
- ・「みなし再入国許可」を取得していたが、1年以内に再入国をしなかった場合
- ・懲役刑や拘禁刑(罰金・禁錮)を受けた場合
- ・偽造書類や虚偽申告で永住権を取得したことが判明した場合
- ・日本の利益や公安を害する行為を行った場合
6. その他
Q1
永住権を取得すると、日本国籍も自動的に取得できますか?
Aいいえ、永住権と国籍取得は別の手続きです。永住権を取得しても、自動的に日本国籍は取得できません。
国籍取得には別途、帰化申請が必要です。帰化申請には、永住権取得とは異なる条件や手続きがあります。
国籍取得には別途、帰化申請が必要です。帰化申請には、永住権取得とは異なる条件や手続きがあります。
Q2
永住権を持っていれば、どんな仕事でもできますか?
A基本的に、永住者は日本国内でどのような仕事にも就くことができます。就労制限はありません。
ただし、一部の公務員職など、日本国籍が必要な職種には就けません。
ただし、一部の公務員職など、日本国籍が必要な職種には就けません。
Q3
永住権を取得した後、配偶者や子どもも自動的に永住権を取得できますか?
Aいいえ、家族の永住権は自動的には取得できません。配偶者や子どもも個別に永住権を申請する必要があります。
ただし、家族の場合、一定の条件を満たせば通常よりも短い在留期間で申請できます。同時に申請することをお勧めします。
ただし、家族の場合、一定の条件を満たせば通常よりも短い在留期間で申請できます。同時に申請することをお勧めします。
Q4
永住権申請が不許可の場合、再申請は可能ですか?
Aはい、再申請はいつでも可能です。ただし、不許可の理由を把握し、それを解消してから再申請することが重要です。
例えば、在留期間が足りなかった場合は期間を満たしてから、または経済的基準を満たしていなかった場合は収入状況を改善してから再申請することをお勧めします。
例えば、在留期間が足りなかった場合は期間を満たしてから、または経済的基準を満たしていなかった場合は収入状況を改善してから再申請することをお勧めします。
Q5
私は20年前に日本人と結婚したベトナム人女性で、永住者の在留資格を持っています。1か月前に夫が亡くなったのですが、継続して永住者として日本で暮らすことはできますか?
Aはい、継続して永住者として日本で暮らせます。
