永住者は母国から親を呼び寄せることができるか?
はじめに
永住者になると、日本に無期限で滞在でき、日本人と同様の活動が可能になります。また、永住者は「永住者の配偶者等」の在留資格を利用して、母国から配偶者や子どもを呼び寄せることができます。一方で、永住者の親を母国から日本に呼び寄せ、一緒に生活することは原則として認められていません。
親の日本在留が認められる5つのケース
- 90日以内の滞在であれば、「短期滞在」の在留資格で入国できます。
- 1年以内の滞在であれば、観光・保養ビザで入国できます。
- 親自身が就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)を取得することで日本に在留できます。ただし、実際に働く必要があるため、高齢の場合は難しいことがあります。
- 母国で病気などにより介護が必要で、かつ身寄りがいない場合、人道的見地から日本に呼び寄せられる可能性があります。
- 高度専門職で働く外国人が7歳未満の子どもの養育を必要とする場合、一定の条件を満たせば親を呼び寄せることができます。
高齢の親に健康上の問題があるため呼び寄せる場合
条件
- 病気や障害などにより介護が必要であること
- 母国に面倒を見てくれる親族がいないこと
- 原則として70歳以上の高齢者であること
- 子に十分な扶養能力があること(年収800万円以上が目安)
親を呼び寄せる手続きの流れ
この場合、「告示外特定活動」の在留資格で呼び寄せます。「特定活動」は通常の「在留資格認定証明書交付申請」では取得できません。まず90日の「短期滞在」で入国し、その後「在留資格変更許可申請」を行い「特定活動」に切り替えます。審査には1~2か月ほどかかります。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 返信用封筒(オンライン申請でない場合)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 介護が必要であることを証明する資料(医師の診断書など)
- 母国に身寄りがいないことを証明する資料(配偶者の死亡届など)
- 親子関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書など)
- 扶養関係を証明する資料(送金記録など)
- 扶養能力を証明する資料(源泉徴収票、預貯金通帳など)
高度専門職で働く外国人が親を呼び寄せる場合
条件
- 7歳未満の子どもの養育が必要であること
- 世帯年収が800万円以上であること
- 親と同居すること
- 呼び寄せられる親は、高度専門職本人または配偶者のどちらか一方の親であること
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒(オンライン申請でない場合)
- 高度人材外国人の世帯年収を証明する文書
-
親が7歳未満の子を養育する場合
- 親子関係および子が7歳未満であることを証明する資料(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
- 高度外国人材・配偶者・子の在留カードまたはパスポートのコピー
-
親が妊娠中の配偶者を支援する場合
- 親子関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
- 妊娠を証明する資料(診断書、母子手帳のコピーなど)
- 高度外国人材および配偶者の在留カードまたはパスポートのコピー
まとめ
永住者が母国から親を呼び寄せることは原則として認められていませんが、特定の条件を満たす場合には可能です。親が病気や障害で介護を必要とし、かつ身寄りがない場合には「特定活動」への変更が認められることがあります。この場合、子には年収800万円以上の扶養能力が求められます。
また、高度専門職として働く外国人は、7歳未満の子どもの養育を目的として親を呼び寄せることができますが、世帯年収や同居などの厳しい条件があります。親の就労系在留資格は審査が厳しいため、入国管理局や行政書士など専門家への相談をお勧めします。
