永住許可ガイドライン改訂で何が変わる?在留期間3年での申請は2027年3月で終了
監修:藤澤 信(特定行政書士 / 申請取次行政書士)
公開日:2026/02/25
はじめに
2026年2月24日、出入国在留管理庁が永住許可ガイドラインを改訂しました。今回の改訂は、永住許可申請を検討している多くの方々に大きな影響を与える内容です。
これまでの永住許可の法律上の要件には、「現在持っている在留資格が法令上の最長の在留期間であること」というルールがあり、多くの在留資格における最長期間は5年です。しかし、実務上は長らく「緩和措置」が存在し、「3年の在留期間でも最長とみなす」という扱いが続いてきました。
ところが今回の改訂により、この緩和措置に明確な期限が設定され、3年の在留期間で永住許可申請ができる時代が終わりを迎えます。
3年ビザ特例の終了が正式決定
改訂後のガイドラインにおける法律上の要件の注書き(注1)では、以下のように記載されています。
「令和9年3月31日までの間、在留期間『3年』を有する場合は、『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間『3年』を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱う。」
詳細は以下の出入国在留管理庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
つまり、令和9年(2027年)4月1日以降は、5年の在留期間を有していなければ永住許可申請ができなくなります。したがって、3年の在留期間を持つ方にとっては、2027年3月31日が最後のチャンスとなります。
今回の改定が意味するもの
永住許可の審査では、納税状況・素行・収入など多くの要件がありますが、「最長の在留期間を有しているかどうか」は申請の入口で判断される絶対条件です。入口で要件を満たさなければ、他の条件をどれだけ満たしていても申請自体ができません。
そのため今回の改訂は、永住申請のタイミング戦略を根本から見直す必要があることを示しています。
まとめ
2026年2月のガイドライン改定により、永住許可申請で長らく続いていた「3年ビザでも最長とみなす」特例は、2027年3月31日をもって終了します。4月1日以降は、5年の在留期間を取得していなければ永住申請の入口に立つことすらできません。
現在3年の在留期間をお持ちの方にとって、2027年3月末はまさに最後のチャンスです。ご自身が申請できるかどうかを早めに確認してみてください。不安がある場合は、行政書士に相談して状況を確認するのも良いでしょう。
