高度人材による早期取得

高度人材による早期永住権取得

高度人材による早期永住権取得:研究者Bさんの挑戦

相談内容

インド国籍の妻と長女と一緒に暮らすBさん(32歳、インド国籍)は、高度専門職1号の在留資格で日本に滞在している大学准教授です。彼は生命科学分野で先端的な研究に従事しており、来日から3年が経過しています。日本の研究環境に魅力を感じ、「日本で長期的にキャリアを築きたい」という強い思いを抱くようになったBさんは、永住権取得の可能性について当事務所に相談に訪れました。

Bさんは、日本の大学でのキャリアを継続し、日本の科学技術の発展に貢献したいと考えていました。しかし、一般的な永住権申請には10年程度の在留期間が必要であると聞いており、もっと早く永住権を取得する方法があるかどうか知りたいと思っていました。

課題

初回相談を通じて、以下の課題が明らかになりました:

  • 1. 在留期間の短さ:
    Bさんの日本滞在期間は3年と、一般的な永住権申請の基準に比べて短いものでした。
  • 2. 高度人材ポイント制度の理解不足:
    高度専門職としての優遇措置があることは知っていましたが、具体的な制度の内容や申請方法についての知識が不足していました。
  • 3. 研究業績のアピール方法:
    学術論文や研究プロジェクトの実績は豊富にありましたが、それを永住権申請にどのように活かせばよいか分かりませんでした。
  • 4. 家族の永住申請:
    妻と長女も同時に永住申請をしたいと思いましたが、申請方法がわかりませんでした。
対応内容

これらの課題に対して、以下の対応策を講じました:

  • 1&2. 高度人材ポイント制度の詳細説明と評価:

    • – Bさんに高度人材ポイント制度が活用できる旨を説明し、学歴、職歴、年収、研究実績などを精査して、ポイントの試算を実施しました。
    • – 高度専門職ポイント計算表及びポイント合計が70点以上であることを証明する資料を提出しました。
  • 3. 研究業績の効果的なアピール方法の考案:

    • – 学術論文データベースに搭載されている学術雑誌に掲載された3つの論文をコピーし、それらの学術雑誌を用意しました。
  • 4. 家族が永住申請できる高度人材ポイント制度を模索:

    • – Bさん自身は在留期間1年で申請可能なポイント80点を獲得していますが、80ポイントで永住申請をすると家族の永住申請が同時にできません。そこで70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として申請をしました。
結果

永住許可申請書や理由書などの必要書類を提出してから10か月後に、Bさんに待望の永住許可が下りました。

Bさんからは次のような喜びの声をいただきました:「想像以上にスムーズな過程で永住権を取得できて驚いています。藤澤さんの専門知識と的確なアドバイスのおかげです。これからは日本の科学技術の発展により一層貢献していきたいと思います。」

本事例は、高度人材ポイント制度を活用することで、通常よりも短い期間で永住権を取得できる可能性を示しています。行政書士藤澤事務所は、お客様の優位性や実績を最大限に活かした申請プランを立案・実行することで、スピーディーかつ確実な永住権取得をサポートいたします。