特定技能から永住権取得へ!特定技能2号からの永住権取得ガイド

はじめに

「特定技能ビザを持っているけれど、将来的には日本で永住したい」と考えていませんか?日本で安定した生活を送り、将来のキャリアや家族のために永住権を取得することは、多くの外国人にとって重要な目標です。

しかし、特定技能から永住ビザを取得するには、いくつかの重要な条件をクリアしなければなりません。また、申請には細かな手続きがあり、事前にしっかりと準備をしておくことが成功の鍵となります。

このコラムでは、特定技能から永住権を取得する条件や方法について説明します。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号

特定技能1号は、日本の人手不足が深刻な14の特定産業分野で即戦力となる外国人を対象とした在留資格です。最長5年間の滞在が可能ですが、家族の帯同は認められていません。また、永住許可申請に必要な「日本社会への利益の創出」という要件を満たせないため、永住権を取得するには特定技能2号へ移行する必要があります。

特定技能2号

特定技能2号は、日本の人手不足が深刻な特定産業分野において、特定技能1号での経験を積み、高度な技能を持つ外国人労働者を対象とする在留資格です。
この資格は、豊富な実務経験を持ち、現場でリーダーを務めることができる人材に与えられ、一定の技能試験に合格する必要があります。

特定技能1号と特定技能2号比較

以下は、特定技能1号と2号との主な違いです。

永住権の取得

・特定技能1号: 永住権の許可申請はできません。

・特定技能2号: 一定の条件を満たせば永住権の許可申請が可能です。

在留期間

・特定技能1号: 通算5年まで(1年、6か月、4か月ごとのいずれかで更新手続きが必要)。

・特定技能2号: 上限なし(3年・1年・6か月ごとの更新)

通算5年に含まれる期間

次のような場合は、特定技能1号の通算期間に算入することができます:

特定技能1号で日本にいる期間

・以前、特定技能1号の在留資格で日本に在留していたことがある人は、その期間も算入可能

・再入国許可やみなし再入国許可を受けての出国期間

・失業、育児休暇の期間

・けがや病気で仕事を休んでいる期間

など

・技能試験

・特定技能1号: 技能試験に合格する必要があります。

・特定技能2号: 技能試験に合格する必要があります。

・日本語能力試験

・特定技能1号: 日本語能力試験に合格する必要があります。

・特定技能2号: ほとんどの分野で不要です。

・外国人支援

・特定技能1号: 受入機関による支援計画の策定と実施が義務付けられています。

・特定技能2号: 支援計画の策定と実施は不要です。

・家族(配偶者と子ども)の帯同

・特定技能1号: 原則できません。

・特定技能2号: 「家族を養える収入水準にある」などの条件を満たせば可能です。

特定技能第2号に必要な要件

特定技能2号を取得するためには、分野ごとの特定技能2号試験に合格する必要があります。なお、一部の分野では別の試験が適用される場合があります。また、管理・指導経験などの実務経験も求められ、分野によって必要な条件が異なります。多くの分野では、2年以上の実務経験が必要とされ、サブリーダーなどのポジションに就くことが推奨されています。

日本語能力については基本的に要件には含まれませんが、一部の分野ではJLPT N3以上が求められることがあります。さらに、試験は日本語で実施されるため、専門用語を理解する程度の日本語能力が必要です。

それ以外にも、以下の要件を満たす必要があります。

① 税金と社会保険料を遅延なく納付していること。

② 日本の法律を守り、犯罪歴がないこと。

③ 18歳以上であること。

④ 健康状態が良好であること。

⑤ 従事する業務に必要な熟練した技能を有すること。

⑥ 有効なパスポートを所持していること。

⑦ 保証金の徴収を受けていないこと。

⑧ 費用負担について合意を得ていること。

⑨ 送出し国の規定に従っていること。

特定技能2号のメリット

特定技能2号は、在留期間の更新回数が無制限で、要件を満たすことで家族の帯同が可能です。このため、外国人が長期的に日本で就労しやすい在留資格となっています。また、特定技能1号から2号へのキャリアステップが明確であり、キャリア形成がしやすい点も特徴です。さらに、長期的な在留が可能なため、永住権許可申請に必要な要件を満たすこともできます。

さらに、雇用企業にとって、特定技能2号の外国人が特定技能1号の外国人や技能実習生のリーダーとして、日本人従業員との橋渡し役を果たすことができる点は大きなメリットです。

特定技能2号からの永住ビザ取得

特定技能ビザから永住権を取得するには、特定技能1号から特定技能2号への移行が必要です。特定技能2号に移行することで、10年以上の在留と5年以上の就労資格保持という永住権申請の条件を満たすことができます。これらの要件を満たした後は、永住権許可申請に必要な一般的な要件である素行要件、国益要件、経済要件をクリアすることを目指します。

なお、技能実習および特定技能1号での在留期間は、永住権申請の要件である10年間には含まれないため、注意が必要です。一方、留学や家族滞在から特定技能1号・2号に移行した場合、留学や家族滞在の期間は永住権申請の10年在留条件に含まれるため、比較的早期に条件を満たすことが可能です。

まとめ

特定技能2号は、外国人が日本で長期的に働き、安定した生活を築くための重要な在留資格です。特定技能1号では永住権の申請ができませんが、2号に移行することで「10年以上の在留」と「5年以上の就労資格保持」という永住権申請の基本条件を満たすことが可能になります。

特定技能2号は在留期間に制限がなく、家族の帯同も認められるため、生活基盤を整えやすく、永住に向けた準備がしやすいのが特徴です。申請には技能試験の合格や実務経験の証明が必要ですが、計画的にステップを踏むことで永住権取得への道が開かれます。

将来的に日本での永住を目指す方は、早めに特定技能2号への移行を検討し、受け入れ企業と連携してキャリアを形成することが成功への近道です。