「定住者」ビザを持つ方が永住権を取得するためのステップガイド

はじめに

定住者ビザは、他の在留資格ではカバーできない活動に対して人道的な理由で与えられる在留資格です。例えば、日系人3世、日本人と離婚や死別した配偶者、日本人と結婚した外国人の連れ子(前の配偶者との間の子ども)、日本以外の国で生まれた永住者や特別永住者の実子や養子などが該当します。

定住者と永住者の最大の違いは、日本に在留できる期限です。定住者は最長5年の在留期間ですが、永住者は無期限の在留が可能です。
また、永住者が永住許可申請を行う際には、日本への在留期間が通常の10年以上から5年以上に緩和されており、これが永住権の取得に有利に働きます。

定住者の永住権取得の要件

以下は「定住者」や「永住者の配偶者や子ども」が永住権を取得するための6つ要件です。

① 在留期間が5年以上であること

通常、永住権を申請するには10年以上連続して在留していることが条件ですが、定住者ビザを持つ外国人はこの期間が「5年以上」に短縮されます。
また、過去に配偶者ビザを保持しており、日本人と離婚や死別した後に定住者ビザを取得した外国人は、配偶者ビザを保持していた期間も加算することができ、合計で在留期間が5年以上であれば要件を満たします。

② 現在の在留資格が3年または5年であること

定住者ビザの在留期間が1年の場合は要件を満たさないため、3年の在留期間が取得できるまで待つ必要があります。

③素行が善良であること

「素行が善良である」とは、法律を遵守し、社会に迷惑をかける行動をしていないことを指します。
特に注意が必要なのは、以下に示す「交通違反」と「出国制限」です。

【交通違反】

ひき逃げや飲酒運転などの重大な違反を犯した場合、永住権を取得することは難しくなります。また、駐車禁止や信号無視といった軽微な違反でも、5年間に5回以上の違反を起こすと、永住権の取得が困難になることが多いです。

【出国制限】

他の在留資格と同様に、出国頻度にも注意が必要です。1回の出国が3か月以上、または年間で100日以上海外に滞在すると、継続滞在期間がリセットされてしまいます。出国制限に違反した場合は、その理由を説明する理由書を提出し、今後は出国違反をしない旨の反省の意を示し、対応策を伝えることをお勧めします。

④独立して生計を営むのに十分な資産または技能を持っていること

定住者が永住権を目指す場合、他の在留資格と同様に、300万円以上の年収が必要です。
また、家族が1人増えるごとに、プラス70万円前後が必要となります。定住者の場合、扶養家族が多いことが散見されます。

税金を安くするために扶養者の数を増やしているケースもありますが、これは永住権の取得にマイナスに働くことがあります。
扶養者が多いために年収要件を満たさない場合は、扶養者の扶養を外し、過去の申告を適正な扶養人数に修正して納税することをお勧めします。

転職した場合にも注意が必要です。転職により年収が下がると、安定した生活ができるのか疑念を抱かれることがあります。
また、定住者の中には生活保護を受けている外国人もいます。この場合、独立して生活をするのが困難であると判断され、永住権の取得が難しくなります。

⑤税金・公的年金・健康保険の納付を適切に行っていること

所得税(国税)、住民税(地方税)、年金、および国民健康保険は、遅延することなく毎月支払うことが重要です。
会社員の場合、給与から天引きされるため問題はありませんが、自営業者で自分で申告している場合は特に注意が必要です。

この場合、支払いが適切に行われていることを領収書や預金通帳のコピーなどで証明する必要があります。また、預金通帳の記帳忘れを防ぐため、ネット銀行などで自動引き落としに設定することをお勧めします。

もし支払いが納付期限より遅れた場合は、永住権申請の直近1年間に特に注意して期限内に納付を行ってください。これにより、1年後に申請が可能になります。その際、納付が遅れた理由を理由書で説明し、今後は納付遅延をしない意思を示し、対応策を伝えることをお勧めします。

公的年金や健康保険に未加入の場合も、永住権申請の直近1年間には期限内に納付を行うようにします。この場合も、理由書で未加入の理由、反省の意、今後の対策を伝えることが重要です。

⑥公衆衛生上、有害となるおそれがないこと

伝染病に感染していないこと、覚せい剤などの常習者でないことを健康診断書で証明します。
また、自宅がごみ屋敷状態で近隣に迷惑をかけている場合も問題視されます。

あればなお良い事柄

日本社会に溶け込んでいることをアピールできればプラスに働きます。
例えば、地元のお祭りに参加し、母国の風習やイベントを披露したり、地元のボランティア活動に参加していることなどです。
さらに、ボランティア団体から推薦状を書いてもらうことも良いでしょう。写真を添付したり、理由書の中で説明することで、審査官の印象を良くすることができます。

定住者から永住権申請の必要書類

自分で準備する資料

  

・永住許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・理由書(定住者の場合は必要)

・在職証明書

・健康保険被保険者証のコピー、または国民健康保険被保険者証のコピー

・預貯金通帳のコピー(申請人を扶養する者がいる場合、その者の預貯金通帳のコピーも必要)

・パスポート(提示のみ)

・在留カード(提示のみ)

・家族との写真

・自宅の写真

・自宅の賃貸借契約書のコピー

・卒業証明書または卒業証書のコピー

・彰状、感謝状、叙勲書などのコピー(ある場合)

・日本語検定の証明書

・勤務先の代表者が作成した推薦状

<会社に勤めている場合>

・在職証明書(直近3か月以内に発行されたもの)

・申請人の源泉徴収票

・申請人の給与明細書

<自営業である場合>

・営業許可証のコピー

・直近3年分の確定申告書のコピー

・定款のコピー

・会社案内やホームページのコピー

市区町村役場で取得する資料

・家族全員の住民票

・全部事項証明書(配偶者や親が日本人の場合)

・直近3年分の住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書

税務署で取得する資料

・納税証明書 その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)

年金事務所で取得する資料

・直近2年分が記載されている「ねんきん定期便」または ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(オンラインでの取得が可能)

法務局で取得する資料

・土地の登記事項証明書(不動産がある場合)

・建物の登記事項証明書(不動産がある場合)

・法人の登記事項証明書(自分または扶養者が会社を経営している場合)

身元保証人から取得する資料

・身元保証書

・身元保証人の運転免許証のコピー

申請人の母国から取得する資料

・必要に応じて、戸籍謄本、出生証明書、結婚証明書などを取得してください。
※母国からの書類が英語以外の場合は、日本語訳が必要です。

セルフチェックシート

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html

セルフチェックシートサンプル

まとめ

定住者は、定住者の在留資格が許可されてから引き続き5年以上日本に居住していれば、条件が緩和されています。
定住者の在留資格のもとで永住権を取得するメリットは大きいため、他の要件を満たし、早めに永住許可申請をすることをお勧めします。

また、「定住者の配偶者等」の在留資格をお持ちの方も、離婚や死別の後も引き続き日本に住む意思がある場合は、早めに永住者の在留資格に変更することをお勧めします。