はじめに
永住権の申請は、適切な書類準備が成功の鍵となります。このコラムでは、永住権申請に必要な書類の準備について詳細に解説します。
特に、多くの申請者が疑問を持つ「身元保証人」については、専門セクションを設けて徹底解説します。
すべてのビザに共通する必要書類
1.永住許可申請書 1通
・出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロード可能
・URL: http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
※最新版のフォームを使用してください
2.写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※6か月以内に撮影されたもの。
・特に在留カードやパスポートの写真と同じものにならないように注意が必要です(更新が同時期であればOK)。
※16歳未満の方は、写真提出不要。
※写真を申請書に貼り付けない場合は、裏面に名前を記入すること。
3.申請者本人を含む家族全員が記載された住民票(原本)1通
・※個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。
4.申請外国人または申請外国人を扶養する人の職業を証明する下記のいずれかの資料を提出してください。
(1) 会社などで働いている場合 ⇒ 在職証明書(原本)1通
・現在の雇用主が発行する最新のもの
・雇用形態、職位、勤続年数が記載されていることを確認
(2) 自営業の場合 ⇒ ①確定申告書控えのコピー1通、②営業許可書のコピー(あれば)1通
(3) 上記以外の場合 ⇒ ①職業に係る説明書、②その立証資料
5.申請者または申請者を扶養する人の資産を証明する下記のいずれかの資料を提出してください。
(1) 預貯金通帳のコピー
※ Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) (1)および(2)に準ずるもの
※ 登記事項証明書は、下記法務局のホームページからオンライン交付請求ができます。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法務局ホームページ
6.パスポート 提示だけでOK
・有効期限が十分残っていることを確認(6か月以上が望ましい)
7.在留カード 提示だけでOK
・記載情報が最新であることを確認(住所変更があれば更新されていること)
・有効期限が切れていないことを確認
・行政書士が永住許可申請を行う際には、在留カードの原本を行政書士が入国管理局に持参しますので、ご本人は「在留カードのコピー」を携帯してください。「資格外活動許可書」を持っている人は、その提示も必要です
8.身元保証書(原本)1通
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf
9.身元保証人の運転免許証のコピー
10.了解書(原本)1通
https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
11. セルフチェックシート
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html

身元保証人の選び方:完全ガイド
永住権申請において、身元保証人は必須です。多くの申請者が疑問を持つこのテーマについて、詳しく解説します。
1. 身元保証人とは
身元保証人とは、申請者が日本の法令を遵守し、公的義務を適切に履行するための支援を保証する役割を果たす人です。
✅ 重要:法的責任はありません
身元保証人には法的な強制力はなく、連帯保証人のような法的責任を負うことはありません。また、申請者が法令違反を犯した場合でも、保証人が責任を問われることはありません。
2. なぜ身元保証人が必要なのか
出入国在留管理庁では具体的な理由の記述がありませんが、当事務所では以下の2点が理由であると考えています。
理由1:日本社会への適応度の確認
永住権を取得したい人は、日本に親族や友人がいると入国管理局は考えています。申請者が身元保証人を見つけられない場合、入国管理局はその申請者が日本社会に十分に溶け込んでいないと判断する可能性があります。
理由2:法令遵守の抑制効果
身元保証人を引き受けてもらうことで、申請者は身元保証人に迷惑をかけてはいけないと考え、法令違反やルール違反を抑制する効果があると推測されます。
3. 身元保証人になれる人
身元保証人の役割は、申請者が法令を遵守し、公的義務を果たすことを確認することであり、一般的には申請者とある程度近い関係にある人がなることが求められます。
✅ 必須条件
身元保証人になれるのは、日本人または日本の永住権を持つ外国人のみです。永住権を持たない外国人の友人に身元保証人を依頼することはできません。
在留資格別の身元保証人の例
| 在留資格 | 身元保証人の例 |
|---|---|
| 就労系ビザ | 勤務先の上司・同僚、永住者の友人など |
| 日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザ | 日本人配偶者、申請者の親族など |
| 経営・管理ビザ | 経理を依頼している税理士など |
⚠️ 絶対に避けるべきこと:身元保証人の代行業者
身元保証人の代行業者は存在しますが、これらの業者を利用しても、身元保証人が申請者と近い関係にないため、永住許可が下りる可能性はほぼありません。
代行業者の利用は絶対に避けてください。
4. 身元保証人になれる人の条件
以下は身元保証人に求められる条件ですが、すべての条件を満たさない場合でも、身元保証人自体が却下されることはありません。
ただし、身元保証人は日本人または永住者であることが必須です。
| No. | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 日本人または永住者であること |
日本人または永住ビザを取得した外国人(特別永住者を含む) これは必須条件 |
| 2 | 申請者と関係性があること |
会社の上司・同僚、友人、配偶者、親族など 特に日本人または永住者と結婚している場合は配偶者が一般的 |
| 3 | 安定した収入があること |
年間300万円以上の定期的な収入が望ましい 保証人に安定した収入がないと義務を果たせないため |
| 4 | 税金を適切に納めていること |
収入条件と同様 以前は身元保証人の納税証明書も必要書類とされていた |
| 5 | 法令遵守や公的義務の履行を支援できる関係性 | 申請者が日本の法令を遵守し、納税などの公的義務を果たすよう支援する立場 |
5. 身元保証人を引き受けてもらえない場合の対応
身元保証人は、一般的な保証人とは異なり、法的な強制力が一切ありません。
具体例:法的責任がない証拠
たとえば、申請者が傷害事件を起こし、損害賠償をしなければならない場合でも、身元保証人がその損害賠償を肩代わりする必要はありません。
身元保証人には道義上の責任があるのみです。
出入国在留管理庁の公式見解
出入国在留管理庁のホームページのQ&A No.52には、以下のように記載されています。
「身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。」
つまり、身元保証人は、外国人が義務を果たさなかった場合でも法律上の処罰を受けることはありません。
説得のポイント
もし、申請者と近い関係にある人が身元保証を引き受けてくれない場合、それは**「身元保証人」の意味を誤解している可能性**があります。
その際は、以下を説明すると良いでしょう:
・出入国在留管理庁のホームページのQ&A No.52
・インターネットの記事
・このガイド
これらを使って、身元保証人には法的責任がないことを説明してください。
実例:リスクは限定的
身元保証人になることは全くリスクがないとは言えませんが、親しい友人であれば、友人をサポートしたいという気持ちが強くなるでしょう。
実際、当事務所の行政書士の息子は、何人もの外国人の友人の身元保証人になっています。
⚠️ 注意:身元保証人を辞める手続きはない
一度身元保証人になると、法律上その役割を辞めるための明確な手続きはありません。たとえば、申請者と身元保証人のビジネス上の関係がなくなったとしても、身元保証人の関係は消えません。
6. 身元保証人に関する提出書類
身元保証人に関する書類は、以下の2つです。
| No. | 書類名 | 形式 |
|---|---|---|
| 1 | 身元保証書 | 原本(様式あり) |
| 2 | 本人確認書類 | 運転免許証のコピー など |
身元保証書の書き方
身元保証書の記入は特に難しくありませんが、以下の注意点に留意してください。
✅ 記入時の注意点
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 氏名欄 | 必ず身元保証人に署名してもらう(印刷不可) |
| 永住者の場合 | 氏名はカタカナで記入 |
| 電話がない場合 | 「該当なし」と記入 |
| 職業欄 | 会社名を記入する必要はない |
| 被保証人との関係 | シンプルに記入する(例:会社の同僚) |
⚠️ よくある指摘事項
当事務所が担当した案件では、身元保証人を会社の同僚に依頼したケースで、被保証人との関係が分かりづらいとの指摘を受けたことがあります。シンプルに記入することをお勧めします。
身元保証書の様式ダウンロード:
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf
7. 身元保証人に関するよくある質問
Q1
身元保証人が法的責任を負わない根拠は何ですか?
A身元保証人が法的責任を負わない根拠については、入管法には明記されていませんが、出入国在留管理庁のQ&A No.52において、道義的責任に留まる旨が記されています。
Q1
無職の日本人や永住者に身元保証人を依頼できますか?
A無職の人よりも、就業している方を身元保証人として選ぶ方が無難です。ただし、無職であることだけが理由で永住申請が不許可となることはありません。
Q1
行政機関から身元保証人への連絡はありますか?
Aいいえ、通常はありません。ただし、短期間に50人の身元保証人になっているなど、不自然な場合は連絡があるかもしれません。
ビザの種類ごとに異なる必要書類
1) 申請者が、「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)等」か「家族滞在」ビザを持っている場合
1.理由書
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
2-1.住民税の納付状況を証明する資料
・直近5年分の住民税の「課税証明書」と「納税証明書」(5年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
※市役所や区役所で入手可能。
※市役所から5年分の証明書が発行されない場合は、発行可能な最長期間分を提出。
※配偶者が住民税を払っていない場合は、非課税証明書(オリジナル)を提出。
2-2.直近5年間、住民税を適正な時期に納付していることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書など)
※直近の5年間すべての期間において、住民税が給与から天引きされている場合は、2-2の資料提出は不要。
※直近5年間のうち、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合は、該当期間の納付を証明する資料を提出。
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
3.国税の納付状況を証明する資料
「①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税」に係る「納税証明書(その3)」
5税目すべてが記載された「納税証明書(その3)」を提出してください。
※「納税証明書(その3)」は、対象期間の指定は不要。
※「納税証明書(その3)」は、税務署で入手できますし、スマートフォンからもオンライン申請ができます。
4.会社からの収入見込み証明書、または年俸改定通知書
5.預金通帳のコピー
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
6.直近1年間の年金の納付状況を証明する資料
ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ねんきん定期便は35、45、59歳の誕生月に日本年金機構から発送されます。
※ねんきん定期便は、日本年金機構に交付申請できます(0570-058-555、03-6700-1144)。
※毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は不可。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※基礎年金番号は黒塗りしてください。
※「ねんきんネット」は日本語のみです。
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。ねんきんネット|日本年金機構 (https://www.nenkin.go.jp/)
ウ 国民年金に加入していた場合は、国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間の領収証書のコピーをすべて提出すること。
7.直近2年間の健康保険の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証のコピー
※現在、健康保険に加入している人は提出。
※保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。
※直近2年間のすべての期間で、継続して健康保険に加入している方は、下記イ~エの資料の提出は不要。
イ 国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証のコピー
ウ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料納付証明書
エ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料領収証書のコピー
※申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加え、直近2年間の年金および健康保険の下記アイのいずれかの資料を提出のこと。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ 社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認書(いずれも未納の有無を証明する資料)
8.日本への貢献に係る資料 ※ある場合のみでOK
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書などのコピー
(2) 所属会社、大学、団体の代表者が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
9.あると有益な書類
雇用契約書
勤務先の推薦状
履歴書
固定資産税納付の証明書
自動車税の証明書
国家資格証のコピー
日本語能力証明書
賃貸契約書や住宅ローン契約書
日本でのボランティア活動や地域貢献活動の記録
過去10年間に係ったプロジェクトの概要書
10. 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請者が「家族滞在」ビザの場合のみ)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2) 出生証明書のコピー1通
(3) 婚姻証明書のコピー1通
(4) 認知届の記載事項証明書1通
※通常、母国で生まれた外国人には、戸籍謄本(全部事項証明書)や認知届の記載事項証明書は発行されません。
2) 現在の在留資格が「高度専門職」または「みなし高度専門職」である場合
《2-1)永住許可申請の時点でポイントが80点以上で、「高度専門職」か「特定活動」ビザを持つ申請者》
1. 理由書
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
2-1. 住民税の納付状況を証明する資料
・直近1年分の住民税の「課税証明書(または非課税証明書)」と、「納税証明書」(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
※市役所や区役所で入手可能。
※市役所から1年分の証明書が発行されない場合は、発行可能な最長期間分を提出。
2-2. 直近1年間、住民税を適正な時期に納付していることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書など)
※直近1年間全期間において、住民税が給与から天引きされている場合は、2-2の資料提出は不要。
※直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合は、該当期間分を提出。
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
3. 国税の納付状況を証明する資料
「①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税」に係る「納税証明書(その3)」
5税目すべてが記載された「納税証明書(その3)」を提出してください。
※「納税証明書(その3)」は、対象期間の指定は不要。
※「納税証明書(その3)」は、税務署で入手できますし、スマートフォンからもオンライン申請ができます。
4. 会社からの収入見込み証明書、または年俸改定通知書
5. 預金通帳のコピー
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
6. 直近1年間の年金の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) 現物書類も掲載する
※ ねんきん定期便は35、45、59歳の誕生月に日本年金機構から発送されます。
※ ねんきん定期便は、日本年金機構に交付申請できます(0570-058-555、03-6700-1144)。
※ 毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は不可。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※基礎年金番号は黒塗りしてください。
※「ねんきんネット」は日本語のみです。
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。 ねんきんネット|日本年金機構 (https://www.nenkin.go.jp/)
ウ 国民年金に加入していた場合は、国民年金保険料領収証書のコピー
※直近1年間の領収証書のコピーをすべて提出のこと。
7. 直近1年間の健康保険の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証のコピー ※現在、健康保険に加入している人が提出。
※保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。
※直近1年間のすべての期間で、継続して健康保険に加入している人は、下記イ~エの資料の提出は不要。
イ 国民健康保険に加入している人 ⇒ 国民健康保険被保険者証のコピー
ウ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある人 ⇒ 国民健康保険料納付証明書
エ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある人 ⇒ 国民健康保険料領収証書のコピー
※ 申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加え、直近1年間の年金および健康保険の下記アイのいずれかの資料を提出のこと。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ 社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認書(いずれも未納の有無を証明する資料)
8. 高度専門職ポイント計算表
(1)永住許可申請の時点で計算した「80点以上を示す高度専門職ポイント計算表」 1通
(2)ポイント80点以上の高度人材で申請する場合は、「高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー」も必要。
9. ポイント計算の各項目に関する高度人材であることを証明する書類
例:
・大学卒業証明書
・従事しようとする業務に係る実務経験年数を証明する書類
・年収
・日本語能力を証明する書類
・その他高度専門職ポイント計算表に記載されている事項
※ポイント合計が80点以上であることを確認できる資料を提出のこと。80点分の資料を提出すれば十分であり、すべての証明資料を提出する必要はありません。
※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、証明資料の提出は不要。
※証明資料について、過去に提出した資料を転用する場合は、資料転用願出書を提出してください。
10. 日本への貢献に係る資料 ※ある場合のみ
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書などのコピー
(2) 所属会社、大学、団体の代表者が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
11. あると有益な書類
雇用契約書
勤務先の推薦状
履歴書
固定資産税納付の証明書
自動車税の証明書
国家資格証のコピー
日本語能力証明書
賃貸契約書や住宅ローン契約書
日本でのボランティア活動や地域貢献活動の記録
過去10年間に係ったプロジェクトの概要書
《2-2) 永住許可申請の時点でポイントが80点以上であるが、「高度専門職」や「特定活動」ビザを持っていない申請者。》
ただし、永住許可申請1年前にポイントが80点以上であること。
※「80点以上であるが、高度専門職や特定活動ビザを持っていない申請者」に必要な提出資料は、前述の「2-1)永住許可申請の時点でポイントが80点以上で、「高度専門職」か「特定活動」ビザを持つ申請者」とほぼ同じです。
ただし、「9. ポイント計算の各項目に関する証明資料(高度人材を証明する書類)」の中の「高度専門職ポイント計算結果通知書」は発行されていません。そのため、必ず証明資料の提出が必要となります。
《2-3) 永住許可申請の時点でポイントが70点以上で、「高度専門職」か「特定活動」ビザを持つ申請者。》
ただし、70点以上のポイントを持つ「高度人材外国人」として3年以上継続して在留していること。
1. 理由書
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
2-1. 住民税の納付状況を証明する資料
・直近3年分の住民税の「課税証明書」と、「納税証明書」(3年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
※市役所や区役所で入手可能。
※市役所から3年分の証明書が発行されない場合は、発行可能な最長期間分を提出。
※配偶者が住民税を払っていない場合は、非課税証明書(原本)を提出。
2-2. 直近3年間、住民税を適正な時期に納付していることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書など)
※ 直近3年間全期間において、住民税が給与から天引きされている場合は、2-2の資料提出は不要。
※ 直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合は、該当期間分を提出。
※ Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
国税の納付状況を証明する資料:「①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税」に係る「納税証明書(その3)」
5税目すべてが記載された「納税証明書(その3)」を提出してください。
※「納税証明書(その3)」は、対象期間の指定は不要。
※「納税証明書(その3)」は、税務署で入手できますし、スマートフォンからもオンライン申請ができます。
4. 会社からの収入見込み証明書、または年俸改定通知書
5. 預金通帳のコピー
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
6. 直近2年間の年金の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ねんきん定期便は35、45、59歳の誕生月に日本年金機構から発送されます。
※ねんきん定期便は、日本年金機構に交付申請できます(0570-058-555、03-6700-1144)。
※毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は不可。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※基礎年金番号は黒塗りしてください。 ※「ねんきんネット」は日本語のみです。
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。
ウ 国民年金に加入していた場合は、国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間の領収証書のコピーをすべて提出のこと。
7. 直近2年間の健康保険の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証のコピー
※現在、健康保険に加入している人は提出。
※保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。
※直近2年間のすべての期間で、継続して健康保険に加入している方は、下記イ~エの資料の提出は不要。
イ 国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証のコピー
ウ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料納付証明書
エ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料領収証書のコピー
※申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加え、直近2年間の年金および健康保険の下記アイのいずれかの資料を提出のこと。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ 社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認書(いずれも未納の有無を証明する資料)
8. 高度専門職ポイント計算表
(1)永住許可申請の時点で計算した「70点以上を示す高度専門職ポイント計算表」1通
9. ポイント計算の各項目に関する高度人材であることを証明する書類
例:
・大学卒業証明書
・従事しようとする業務に係る実務経験年数を証明する書類
・年収
・日本語能力を証明する書類
・その他高度専門職ポイント計算表に記載されている事項
※ポイント合計が70点以上であることを確認できる資料を提出のこと。70点分の資料を提出すればよく、すべての証明資料を提出する必要はありません。
※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、証明資料の提出は不要。
※証明資料について、過去に提出した資料を転用する場合は、資料転用願出書を提出のこと。
10. 日本への貢献に係る資料 ※ある場合のみでOK
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書などのコピー
(2) 所属会社、大学、団体の代表者が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
11. あると有益な書類
雇用契約書
勤務先の推薦状
履歴書
固定資産税納付の証明書
自動車税の証明書
国家資格証のコピー
日本語能力証明書
賃貸契約書や住宅ローン契約書
日本でのボランティア活動や地域貢献活動の記録
過去10年間に係ったプロジェクトの概要書
12. 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請者が「家族滞在」ビザの場合のみ)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2) 出生証明書のコピー1通
(3) 婚姻証明書のコピー1通
(4) 認知届の記載事項証明書1通
※通常、母国で生まれた外国人には、戸籍謄本(全部事項証明書)や認知届の記載事項証明書は発行されません。
《2-4) 永住許可申請の時点でポイントが70点以上で、「高度専門職」や「特定活動」ビザを持たない申請者。》
ただし、永住許可申請の3年前の時点でポイントが70点以上なければなりません。
※「70点以上であるが、高度専門職や特定活動ビザを持っていない申請者」に必要な提出資料は、前述の「2-3) 永住許可申請の時点でポイントが70点以上で、「高度専門職」か「特定活動」ビザを持つ申請者」とほぼ同様ですが、「高度専門職ポイント計算結果通知書」は発行されません。そのため、必ず疎明資料の提出が必要です。また、永住許可申請の3年前に計算した「70点以上を示す高度専門職ポイント計算表」1通も必要となります。
3) 申請者が、「日本人の配偶者」・「永住者の配偶者」・「特別永住者等」ビザを持っている場合
1. 身分関係を証明する下記のいずれかの資料
(1) 申請者が日本人の配偶者である場合 ⇒ 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2) 申請者が日本人の子である場合 ⇒ 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(3) 申請者が永住者の配偶者である場合 ⇒ 配偶者との婚姻証明書1通
(4) 申請者が永住者または特別永住者の子である場合 ⇒ 出生証明書1通
2-1. 住民税の納付状況を証明する資料
・直近3年分の住民税の「課税証明書(または非課税証明書)」と「納税証明書」(3年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
※ 市役所や区役所で入手可能。
※ 市役所から3年分の証明書が発行されない場合は、発行可能な最長期間分を提出。
2-2. 直近3年間、住民税を適正な時期に納付していることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書など)
※直近3年間全期間において、住民税が給与から天引きされている場合は、2-2の資料提出は不要。
※直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合は、該当期間分を提出。
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
3. 国税の納付状況を証明する資料
「①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税」に係る「納税証明書(その3)」
5税目すべてが記載された「納税証明書(その3)」を提出してください。
※「納税証明書(その3)」は、対象期間の指定は不要。
※ 「納税証明書(その3)」は、税務署で入手できますし、スマートフォンからもオンライン申請ができます。
4. 預金通帳のコピー
※Web通帳の画面のコピーでもOK。ただし、Excelファイルは不可。
5. 直近2年間の年金の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ねんきん定期便は35、45、59歳の誕生月に日本年金機構から発送されます。
※ねんきん定期便は、日本年金機構に交付申請できます(TEL: 0570-058-555、03-6700-1144)。
※ 毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は不可。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※基礎年金番号は黒塗りしてください。
※「ねんきんネット」は日本語のみです。
※ 日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。 ねんきんネット|日本年金機構 (https://www.nenkin.go.jp/)
ウ 国民年金に加入していた場合は、国民年金保険料領収証書のコピー
※ 直近2年間の領収証書のコピーをすべて提出のこと。
6. 直近2年間の健康保険の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証のコピー
※現在、健康保険に加入している方は提出。
※保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。
※ 直近2年間のすべての期間で、継続して健康保険に加入している方は、下記イ~エの資料提出は不要。
イ 国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証のコピー
ウ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料納付証明書
エ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料領収証書のコピー
※申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加え、直近2年間の年金および健康保険の下記アイのいずれかの資料を提出のこと。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ 社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認書(いずれも未納の有無を証明する資料)
7. 親族一覧表(日本人の配偶者等、日本人の永住者等の場合)
4) 申請外国人が、「定住者」ビザを持っている場合
1. 理由書
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
2. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2) 出生証明書のコピー1通
(3) 婚姻証明書のコピー1通
(4) 認知届の記載事項証明書1通
3-1. 住民税の納付状況を証明する資料
・直近5年分の住民税の「課税証明書(または非課税証明書)」と、「納税証明書」(5年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
※市役所や区役所で入手可能。
※市役所から5年分の証明書が発行されない場合は、発行可能な最長期間分を提出。
3-2. 直近5年間、住民税を適正な時期に納付していることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書など)
※直近5年間全期間において、住民税が給与から天引きされている場合は、3-2の資料提出は不要。
※直近5年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合は、該当期間分を提出。
※Web通帳の画面コピーは許可されていますが、Excelファイルは不可です。
4. 国税の納付状況を証明する資料
「①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税」に係る「納税証明書(その3)」
5税目すべてが記載された「納税証明書(その3)」を提出してください。
※「納税証明書(その3)」は、対象期間の指定は不要。
※「納税証明書(その3)」は、税務署で入手できますし、スマートフォンからもオンライン申請ができます。
5. 預金通帳のコピー
※Web通帳の画面コピーは許可されていますが、Excelファイルは不可です。
6. 直近2年間の年金の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ねんきん定期便は35、45、59歳の誕生月に日本年金機構から発送されます。
※ねんきん定期便は、日本年金機構に交付申請できます(0570-058-555、03-6700-1144)。
※毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は不可。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※基礎年金番号は黒塗りしてください。
※「ねんきんネット」は日本語のみです。
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。 ねんきんネット|日本年金機構 (https://www.nenkin.go.jp/)
ウ 国民年金に加入していた場合は、国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間の領収証書のコピーをすべて提出のこと。
7. 直近2年間の健康保険の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証のコピー
※現在、健康保険に加入している方は提出。
※保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。
※直近2年間のすべての期間で、継続して健康保険に加入している方は、下記イ~エの資料提出は不要。
イ 国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証のコピー
ウ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料納付証明書
エ 直近1年間、国民健康保険に加入した期間がある方 ⇒ 国民健康保険料領収証書のコピー
※ 申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加え、直近2年間の年金および健康保険の下記アイのいずれかの資料を提出のこと。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ 社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認書(いずれも未納の有無を証明する資料)
8. 日本への貢献に係る資料 ※ある場合のみでOK
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書などのコピー
(2) 所属会社、大学、団体の代表者が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
書類の翻訳と公証
外国語で作成された書類を提出する際には、日本語訳の添付が必要です。ただし、英語で記載された書類は免除されることが多いため、その都度ご確認ください。
翻訳および公証に関する重要な情報
1. 翻訳が必要な可能性がある書類
・外国の公的機関が発行した証明書(出生証明書、婚姻証明書など)
・外国の教育機関が発行した証明書(卒業証書、成績証明書など)
・外国語で書かれた推薦状
・外国で取得した無犯罪証明書
2. 翻訳者の選定
・日本語と対象の外国語の両方に堪能な翻訳者に依頼することが望ましいです。
・申請者本人やその家族による翻訳は、できるだけ避けることが望ましいです。
3. 翻訳の形式
・原本と同じレイアウトで翻訳することが望ましいです。
・「上記の翻訳は原本の忠実かつ正確な翻訳であることを証明します」という文言を加えます。
・翻訳文の末尾に翻訳者の氏名、住所、連絡先を記載します。
4. 公証の必要性
・重要な法的文書(婚姻証明書、学位証明書など)は公証が必要な場合があります。
・公証の要否は、書類の種類と出入国在留管理局の要求によって異なります。
5. 公証の取得方法
・日本の公証役場で公証を受けます。
・アポスティーユ(公文書認証)が必要な場合があります。例えば、英語圏以外の国の公的機関が発行した出生証明書や結婚証明書などの公文書では、アポスティーユが求められることがあります。
6. 翻訳会社の利用
・専門の翻訳会社を利用すれば、翻訳から公証までをワンストップで行うことができます。
・費用は高くなりますが、正確性と信頼性が優れています。
7. 費用
・翻訳料:1ページあたり3,000円〜10,000円程度(言語や内容により異なる)
・公証料:文書の種類や長さによって異なりますが、1件あたり11,000円からご利用いただけます。
8. 注意点
・原本と翻訳文は必ずセットで提出します。
・翻訳文には「訳文」というタイトルをつけます。
・複数ページの文書は、ページ番号をつけます。
9. 翻訳・公証の準備期間
・翻訳には1〜2週間、公証には1週間程度かかることが多いです。
適切な翻訳と必要に応じた公証は、外国語文書の信頼性を高め、審査をスムーズに進めるために非常に重要です。時間とコストはかかりますが、申請の成功率を高めるための必要な投資と考えることもできます。
まとめ
永住権申請の書類準備は、時間と労力を要する複雑なプロセスです。しかし、適切な準備と注意深い対応を行うことで、申請の成功確率を大幅に高めることができます。以下をご確認ください。
書類準備の際の重要なポイント
早期準備
必要な書類の取得や翻訳には時間がかかるため、十分な余裕を持って準備を始めましょう。
正確性
全ての情報が正確で最新であることを確認し、虚偽の情報は絶対に含めないようにしましょう。
完全性
チェックリストを活用し、必要な書類が漏れなく揃っているか確認しましょう。
一貫性
異なる書類間で情報の一貫性を保つように注意しましょう。
明瞭性
書類は、整理されていて、読みやすく、理解しやすい状態で提出しましょう。
最新性
すべての書類が有効期限内であることを確認しましょう。
専門家の助言
必要に応じて、行政書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
バックアップ
すべての書類のコピーを保管し、不測の事態に備えましょう。
永住権の取得は、日本での新たな人生の幕開けを意味します。慎重かつ丁寧な書類準備が、その重要な第一歩となります。この詳細ガイドを参考に、自信を持って申請に臨んでください。あなたの日本での永住の夢が実現することを心よりお祈りいたします。
