永住許可申請後に、入国管理局から「資料提出通知書」という追加書類の提出を求める書面が届くことがあります。この通知書は、申請に必要な情報が不足している場合に、審査を進めるために入国管理局が追加の書類や説明を求めるものです。特に、行政書士などの専門家に依頼せずに自分で申請を行った場合、通知書が届くことが多いと考えられます。このコラムでは、「資料提出通知書」が届いた際の対応方法について詳しく解説します。
永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)とは
資料提出通知書とは、入国管理局に永住許可申請を行った後、普通郵便で届く追加資料要求の書面です。この通知書は、審査官が審査に必要な情報を補うために、申請人やその配偶者、勤務先などに対して提出を求めるものです。入国管理局のサイトには「当局が必要に応じて資料を求める場合がある」と記載されており、提出書類に不足や不備があったり、書類の内容に疑義が生じた場合に通知書が届くことがあります。
通知書が届くと不安になるかもしれませんが、通知書が届いたからといって必ずしも不許可になるわけではありません。入国管理局が求めている内容を正確に把握し、的確に対応することで永住許可を取得することが可能です。そのためには、入国管理局の要求内容を理解した上で準備を進めることが重要です。
入国管理局から資料提出通知書が届いた際の対応方法
資料提出通知書が届いたら、入国管理局に要求される資料を提出しなければなりませんが、以下の2点には特に注意が必要です。
1.指定された期日までに資料を提出すること
指定期日までに書類を提出しない場合、永住権は許可されません。追加資料提出通知書に記載されている提出期限は1週間程度と短いため、的確に書類を収集する必要があります。中には平日のみ入手可能な書類もあります。
もし資料提出通知書に記載の提出期限までに資料提出が間に合わない場合は、入国管理局に事情を説明し、期限の延長をお願いしてください。延長が認められない場合は、理由書でその理由を説明する必要があります。また、要求された資料が提出できない場合も、理由書で説明してください。
資料提出通知書には「上記の期日までに提出されないと、不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」と記載されていますので、十分ご注意ください。
2.追加書類を要求された理由を分析すること
資料提出通知書には必要な書類名が記載されていますが、その理由までは明示されていません。追加資料提出通知書での要請は1回限りであり、さらに1回で適切な資料を送付できない場合、不許可となる可能性が高まります。つまり、「なぜ資料提出通知書が送られてきたのか」を的確に特定できなければ、的外れな資料を提出してしまい、結果的に不許可となる恐れがあります。
資料提出通知書で要求されること
永住許可申請では提出書類が多く、不完全な書類や誤った記載が発生する可能性が高くなります。多くの資料が必要なため、書類の抜け漏れや不備が発生するリスクも上がります。
また、永住許可の審査では、来日から現在の状況までの経緯を詳細に審査されると言われています。さらに、入国管理局には税務署や市役所での納税確認や、警察での犯罪歴確認を行う権限があります。そのため、資料提出通知書には事実を正確に記載し、説得力のある説明を行うことが重要です。
以下は、入国管理局から要請される追加書類の例です。
1.理由書の再提出(過去の不利な事情を確認するため)
2.現在の勤務会社および以前の勤務会社の雇用契約書(在留資格の職務内容との合致を確認するため)
3.直近年度の納税証明書(直近年度の納税実績を6月発行の納税証明書で確認するため)
4.扶養家族への継続的な仕送りを証明する資料(仕送りの真偽を確認するため)
5.納税証明書(その3、①源泉所得税及び復興特別所得税,②申告所得税及び復興特別所得税,③消費税及び地方消費税,④相続税,⑤贈与税)の再提出(5税目すべての納税証明がそろっていないため)
6.直近2年間全期間の国民年金の領収証のコピー(全期間の領収証のコピーが提出されていないため)
7.直近2年間全期間の国民健康保険の領収証のコピー(全期間の領収証のコピーが提出されていないため)
当事務所でのご対応
資料提出通知書が届き、次の手順がわからない場合は、早めに当事務所までご連絡ください。当事務所が資料提出通知書に必要な準備をいたします。
・業務内容:①申請内容の確認、②必要資料の特定、③理由書の作成
・費用:33,000円(税込)
まとめ
永住ビザ申請後に「資料提出通知書」が届くことがあります。これは、入国管理局が審査の判断に必要な情報を追加で求める書類です。この通知書が届いた場合は、正確かつ迅速に対応することが重要です。
対応時の注意点
1.指定期限を守る
通知書に記載された期限内に資料を提出しないと不許可になる可能性があります。通常、提出期限は1週間程度と短いため、迅速に必要書類を準備しましょう。期限に間に合わない場合は、事前に入国管理局へ連絡して期限延長を依頼するか、理由書を提出してください。
2.要求理由を分析する
追加資料の提出を求められた理由を把握しないと、的外れな対応となり不許可のリスクが高まります。「なぜこの資料が求められたのか」を考え、適切な書類を用意することが重要です。
追加資料の提出を求められた際には、落ち着いて要因を分析し、適切に対応しましょう。