永住権審査で重視される国益適合要件

「国益適合要件」とは、日本に永住することで積極的に利益をもたらし、かつ負担とならないことを求める要件です。この要件は、社会、経済、文化の面で日本に対する貢献が判断基準となります。永住権を取得するためには、日本社会への具体的な貢献を示すことが必要です。
このコラムでは、「国益適合要件」の詳細について説明いたします。

引き続き10年以上日本に在留していること

1. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること

永住権を申請するには、「日本継続在留要件」として、原則引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。「引き続き」とは、来日から現在まで継続して日本に居住し、在留資格を持ち続けていることを指します。ただし、出国活動の特定活動は除外されます。

2. 10年のうち、5年以上は就労資格または居住資格で在留すること

10年間の在留のうち、少なくとも5年間は、就労ビザ(技能実習および特定技能1号を除く)または居住ビザで在留している必要があります。「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の就労資格に変更し、そこで5年以上継続して在留していれば要件を満たしますが、「技能実習」や「特定技能1号」(特定技能2号は対象外)は、この5年間のカウントには含まれません。

引き続き10年以上日本に在留していなくてもよい場合

永住許可に関するガイドラインでは、特例として以下の8つのケースで在留期間を緩和しています。

(1)日本人・永住者・特別永住者の配偶者及びその子ども

日本人、永住者、特別永住者の配偶者で、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していること。また、日本人、永住者、特別永住者の実子で、1年以上継続して在留していること。

(2)定住者

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。他の在留資格での滞在歴を合算できます。

(3)難民認定者

難民認定を受け、認定後5年以上継続して日本に在留していること。

(4)日本への貢献者

外交、社会、経済、文化、スポーツの各分野で日本に貢献し、5年以上継続して日本に在留していること。

(5)地域再生計画に基づく活動を行う者

地域再生法に基づく地域再生計画で認められた活動を行い、日本への貢献があると認められる者で、3年以上継続して日本に在留していること。

(6)高度専門職(70点以上)

高度専門職ポイント計算で70点以上を有する者で、高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること。

(7)高度専門職(80点以上)

高度専門職ポイント計算で80点以上を有する者で、高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること。
高度専門職の優遇措置は、日本の国際競争力強化を目的としており、「日本版高度外国人材グリーンカード」として優秀な人材を呼び込むための制度的インセンティブとして導入されています。

(8)技術・人文知識・国際業務の在留資格であるが高度人材とみなされた者

「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格を持つ者も、高度専門職ポイント計算で70点以上なら3年、80点以上なら1年で日本の継続在留要件を満たします。

現在のビザの在留期間が3年以上であること

法律では、現在有している在留資格の在留期間が5年と定められていますが、実際には3年以上で問題ありません。

出国制限を厳守していること

1. 再入国許可なしの出国

再入国許可やみなし再入国許可を受けずに出国した場合、日本に「引き続き」住んでいるとは認められません。また、許可を取得していても、海外滞在中にその期限が切れた場合も同様です。

2. 長期出国による居住歴のリセット

以下の条件に該当する場合、日本での居住歴がリセットされる可能性があります。

– 1回の出国が90日を超える場合
– 1年間で合計100日以上出国する場合

※長期出国であっても、会社命令による長期出張やコロナパンデミックなど、妥当な理由がある場合は、居住歴のリセットを回避できる可能性があります。

懲役刑、禁固刑、罰金刑を受けていないこと

懲役刑、禁固刑、罰金刑については、素行善良要件のみならず、国益適合要件の対象にもなります。日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のとして在留資格を持つ外国人は、素行善良要件が免除されますが、国益適合要件は免除されません。そのため、申請者に犯罪歴や税金未払いがある場合、たとえ素行善良要件の免除対象者であっても、国益適合要件を満たさないと判断され、不許可となる可能性があります。

税金や社会保険料を適切に支払っていること

税金や社会保険料は、遅延なく納付することが求められます。原則として、住民税の支払いは過去5年間が対象であり、年金や健康保険については2年間の支払いが必要です。

会社勤めの方は給与から自動的に差し引かれるため問題ありませんが、自営業の方は国民年金や国民健康保険を自ら支払う必要があります。また、会社勤めの方でも、失業期間がある場合は、その期間分の国民年金や国民健康保険を支払わなければなりません。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住許可を申請する際には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、エボラ出血熱やペストなどの感染症に感染していないことが必要です。また、大麻や覚せい剤などの中毒者である場合も、永住許可を取得することは難しいです。
さらに、自宅がゴミ屋敷状態であったり、大量の犬猫を飼育し近隣に悪臭や騒音などの迷惑をかけている場合は、永住許可が不許可となる可能性があります。

住所変更をした際の届出について

新しく日本に入国した外国人の方は、入国管理局に住居地を定めた日から14日以内に届出を行う必要があります。また、住居地を変更した際にも届出が必要です。

まとめ

「国益適合要件」は、外国人の永住が日本の利益に積極的に貢献することを意味しています。
永住権を取得するためには、継続在留期間、税金や社会保険料の納付、出国制限、犯罪歴などの要件を満たす必要があります。これにより、日本社会への貢献が認められ、永住許可が得られる可能性が高まります。