はじめに
「永住権取得に年収はいくら必要か?」という疑問を多くの外国人が抱いています。永住ビザの申請には「独立した生計を営む資産や技能」が求められますが、入管法や永住許可のガイドラインには明確な年収基準が記載されていません。
年収要件は、永住許可申請に必要な素行善良要件、独立生計要件、日本国益要件の中で、独立生計要件に該当し、大変重要な要件です。一般的に、最低年収は300万円以上が望ましいとされていますが、必要とされる年収は個人個人の状況によって異なります。
また、年収300万円以下でも永住権の取得は可能です。実際に、年収300万円以下で日本の永住権を取得した事例も存在し、審査では単に収入額だけでなく、総合的な生活の安定性や将来性も考慮されます。コロナパンデミックの影響で年収が300万円を下回った場合は、救済措置が講じられる可能性があります。
申請人が就労ビザで働く単身者の場合
(1) 典型的な年収要件
永住ビザを申請する際、就労ビザで働いている独身の外国人の目安年収は300万円以上とされています。ただし、この300万円はあくまでも目安であり、申請者の居住地域(都心と地方)や住居状況(持ち家と借家)によっては、年収が300万円未満でも許可される可能性があります。
さらに、永住申請では直近の収入状況が重要視されるため、年収300万円以上の期間がどれだけ継続しているか(原則5年間)が審査のポイントとなります。
(2) 転職が永住許可申請に与える影響
転職を行う際、転職活動期間中は無職となるため、収入がゼロになります。さらに、新しい職場での勤務が開始しても、初任給が支給されるまでに一定の時間が必要です。
また、転職直後に永住申請を行うと、審査官は申請者の収入の安定性や継続性を確認するため、厳格な審査を行う傾向にあります。たとえ年収が300万円以上であったとしても、収入が不安定であると判断された場合、不許可となる可能性があります。
一方で、以下の3つのケースでは、転職がプラスに働く可能性が高いです。
- ・年収が大幅に増加した場合
- ・派遣社員から正社員へ転職した場合
- ・一般社員から管理職へ昇進した場合
申請人が就労ビザで、配偶者や子どもが家族滞在ビザの場合
(1) 典型的な年収要件
日本で就労ビザを持つ申請者が配偶者や子どもを扶養している場合、生活費の負担が現実的に増えるため、永住許可申請における最低年収基準も高くなります。一般的には、扶養家族1人あたり70万円が追加されるとされています。
例えば:
- ・配偶者だけを扶養している場合:370万円(300万円+70万円)
- ・配偶者と子ども3人を扶養している場合:580万円(300万円+70万円×4)
ただし、この金額を満たしても永住権が許可されるわけではなく、他の経済要素も考慮され、総合的に判断されます。
(2) 配偶者のアルバイト収入
配偶者が「家族滞在ビザ」を持ち、資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合、その収入は永住許可の収入要件に含めることができません。これは、アルバイトが安定した収入とみなされないためです。
母国にいる家族を扶養に入れている場合
(1) 扶養に加えることができる海外在住の家族
海外に住む家族を扶養に入れることは可能ですが、継続的に生活費を送金していることが必要です。
扶養家族とは、申請者が養っている家族を指します。扶養家族として認められるためには、税務署、市区町村役場、社会保険事務所に登録する必要があります。一般的には、申請者と同居している配偶者や、収入が一定額に達していない子どもが扶養家族として認められます。
扶養に加えることができる家族は以下の通りです:
- ・配偶者
- ・子ども
- ・両親
- ・6親等以内の血族(一定の要件あり)
- ・3親等以内の姻族(一定の要件あり)
扶養家族に関する情報は、源泉徴収票や納税証明書に記載されており、住民税や所得税などの税金の対象となる扶養人数が決まります。
(2) 海外扶養家族がいる場合の年収要件
海外に住む家族を扶養に加えている場合、日本で在留している配偶者や子どもと同様に、1人あたり70万円が年収要件に追加されます。
- ・母国に住む両親2人を扶養している場合:440万円(300万円+70万円×2)
- ・母国に住む両親2人と、日本に在留する配偶者および子ども3人を扶養している場合:720万円(300万円+70万円×6)
※母国にいる家族を扶養に加えたにもかかわらず送金をしていない場合、法律違反となり、永住許可申請が不許可となる可能性が高くなります。この場合、税務署で修正申告を行う必要があります。
(3) 適切な扶養が行われているかの審査
扶養家族がいる場合、収入面での扶養能力だけでなく、「実際に扶養家族を養っているのか」という点も重要な審査項目となります。扶養家族を税金の非課税目的で申告する場合、その扶養が適正かどうかが重要な問題となります。
そのため、海外の親族の就労状況や送金記録を提出する必要があります。扶養家族が多すぎると、審査官に不適切な税金対策と疑われる可能性が高まり、永住審査において不利になることがあります。
特に、母国に住む親や兄弟を扶養家族に加えた場合、その扶養が適正でないと判断され、国益要件を満たしていないと見なされるため、不許可となる可能性があります。
扶養家族に関する送金額の目安は、家族一人につき年間38万円程度です。例えば、両親2人を扶養家族に加える場合、年間で78万円の送金実績を証明することが求められます。
月に換算すると約6万円となり、この送金記録は永住ビザ申請時に過去5年分(就労ビザの場合)、または過去3年分(配偶者ビザの場合)、または過去1年または3年分(高度専門職の場合)の送金記録を提出する必要があります。送金記録を提出していない場合、入国管理局から資料提出通知が届くことがあります。
実際、扶養控除を受けるためには、税務署に対して扶養控除申告書を提出するだけでなく、親族関係を証明する書類(戸籍の附票など)や送金に関する書類(送金記録やクレジットカードの利用明細など)も必要です。
配偶者が日本人である場合
(1) 日本人の配偶者がいる場合の要件
日本人と結婚している外国人の場合は、過去3年間の年収で審査が行われます。
また、独立生計要件は求められていないため、申請者本人の年収が300万円に満たなくても、配偶者(日本人または永住者)の年収が300万円以上であれば、永住許可が認められる可能性があります。
(2) 日本人の配偶者のアルバイト収入
申請者がアルバイトで得た収入は、世帯年収に合算できます。この点は、家族滞在ビザとは異なります。
(3) 夫が海外で収入を得ている場合
外国人の夫が日本国内で収入を得ていなくても、海外で収入を得ており、その収入を証明できれば永住権を取得することが可能です。
夫婦がともに就労ビザで働いている場合
- 1. 夫婦がともに就労ビザを持ち、働いている場合、収入を「世帯年収」として合算できます。例えば、夫の年収が290万円、妻の年収が270万円の場合、それぞれの年収では300万円をクリアできていませんが、合計で560万円となるため、永住許可申請が可能です。
- 2. 一方、夫婦で300万円の世帯年収要件を満たしていても、申請者の年収が極端に低い場合、「独立生計要件を満たしていない」と判断され、不許可となる可能性があります。
年収の証明
1. 必要な年収期間の数え方
単身者の場合、過去5年間のすべての年収が300万円を超えている必要があります。5年のうち、1年でも300万円を下回ると、よほどの理由がない限り永住許可申請が難しくなります。
永住権の審査において年収が非常に重要視される理由は、年収が申請人が日本で独立して安定した生活を送ることができるかどうか、すなわち将来的に生活保護を受給し公共の負担となることがないかを判断する基準となるからです。
また、過去5年間の年収が安定している必要があります。1年でも年収300万円を下回る年度があれば、不許可となる可能性があります。ただし、コロナ感染症のような不可抗力の場合は、考慮されることもあります。
大企業やグローバル企業に勤務している場合は、収入の安定性が保証されているため、有利に働きます。逆に、個人事業主やフリーランスの生活は一般的に不安定であるため、確定申告書や事業計画書を提出することで、生活の安定性を証明しなければなりません。
2. 年収の証明方法
過去5年分の住民税の課税証明書を、1月1日時点で住民登録をした市町村役場で入手し、発行から3か月以内に入国管理局に提出します。
通常、課税証明書を取得する際は、納税証明書も併せて取得しますが、こちらは税金を正しく納付しているかの証明となります。
3. 必要な課税証明書の期間
| 条件 | 課税証明書の期間 |
|---|---|
| 就労系ビザの保持者 | 過去5年分 |
| 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者(結婚後に海外在住で、婚姻期間が3年以上ある場合は、1年分で構いません) | 過去3年分 |
| 日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子 | 過去1年分 |
| 高度人材ポイント70点以上 | 過去3年分 |
| 高度人材ポイント80点以上 | 過去1年分 |
4. 直近年度の収入を証明する際の注意点
永住許可申請の最適な提出時期は、6月または7月です。これは、前年度の納税額が5月中旬に決定し、一般的に、課税証明書が6月上旬から下旬に発行されるためです。ただし、課税証明書と源泉徴収票を組み合わせることで、直近年度の収入を証明することが可能です。
提出時期:
- 1. 1月~5月に申請する場合 前々年分までの課税証明書と前年分の源泉徴収票を併せて提出します。
- 2. 7月~12月に申請する場合 発行済みの前年分までの課税証明書を提出します。
永住許可に必要な貯金額
永住権の審査において、貯金額の明確な基準は設けられていませんが、一定の貯金があることは望ましいことです。日本での永住許可を取得するためには、収入や資産に関する要件が設けられています。審査において重要視されるのは、今後も日本で安定的かつ継続的に生活できるかどうかです。
そのため、永住許可の審査では必ずしも預貯金の額が重視されるわけではありません。重要なのは、毎月安定した収入があることです。預貯金がなくても、毎月の収入が安定しており、その収入で安定した生活ができるのであれば、永住許可が認められる可能性は十分にあります。
安定した収入が確認できれば、貯金額が少なくても問題ありませんが、一定の貯金があることで審査における評価が高まる可能性が十分に考えられます。所得相応の貯金を保持していることは、経済の基盤が安定していることを示すため、審査において有利です。
具体的な貯金額の目安としては、最低でも半年間は家族全員が無収入で生活できる金額が望ましいです。さらに、1年間無収入でも生活可能な額があれば、より安心です。ただし、必要な貯金額は勤務先の会社規模、勤続年数、家族構成などの状況によって異なるため、個々の状況に基づいて決定されます。
とはいえ、総務省の家計調査によれば、単身者の場合、月間必要額は17万円であり、年間200万円ほどの貯金額となります。また、家族4人の場合、月間必要額は32万円で、年間380万円ほどの貯金があれば安心です。
貯金が不足している場合、親からお金を借りて残高を増やすケースがありますが、急な大金の入金は、審査官には「永住権取得を目的とした不自然な増額」と見なされる可能性があるため、あまり好ましくありません。この行動は、素行不良とみなされることもあるからです。もし親からの支援が必要な場合は、「子どもの教育資金として親から借り入れた」といったような具体的かつ正当な理由が必要です。
つまり、預貯金が少なくても、家族全員が現在および将来の収入で十分に生活できることを示すことで、審査がスムーズに進むことが考えられます。
貯金額を証明する資料
申請人の預金額を証明する書類は、以下の3種類があります。
- ・預金通帳のコピー
- ・ネットバンキングのスクリーンショット
- ・金融機関の預金残高証明書
残高が10万円以上の預貯金資料は、すべて提出することをお勧めします。
その他に提出するとよい資料
大きな財産を保持している場合は、その資料を提出することをお勧めします。これにより、生活の安定性を示すことができます。
不動産が自己所有であることの証明
自宅が自己所有であれば、売買契約書や登記事項証明書を添付することで、生活の安定性を証明します。持ち家をお持ちの方は、賃貸住宅に居住している方と比較して生活費が抑えられるため、年収300万円に達していなくても、許可される可能性があります。ただし、収入要件が大幅に下がるわけではありません。
また、住宅ローンの借入金額が大きく、金利が低い場合は、金融機関の申請人への信頼感が強いことを示します。このため、住宅ローン契約書のコピーも併せて提出することが望ましいです。
さらに、住宅ローンが完済済みの場合はより有利です。通常、住宅ローンは長期間の返済を要するため、完済していることは財力があることの証明となります。
自動車保持の証明
自動車を所有していることは、経済的な安定の一要素として考慮されることがあります。
自動車を所有していることを証明するために、車検証、自動車保険証書、自動車納税証明書などを提出します。
特に自動車納税証明書は、自動車税の納付が確認できる証明書であるため、納税義務が果たされていることの証明にもなります。
年収300万円以下で永住許可申請をする戦略
年収300万円以下で永住権を得るためのポイントを一言で言うと、「安定した生活をいかに証明できるか」です。単に入国管理局が要求する書類を提出するのではなく、「申請者はこの収入でも十分に独立して生活できている」と審査官に印象づける資料を提出することが重要です。
具体的な対策プラン
1.配偶者や家族の収入を合算
・配偶者や同居する家族の収入を合算することで、世帯全体の生計能力を証明します。ただし、結婚してから3年経過していない場合は、合算することができません。
2.年収が300万円以下でも安定した雇用を証明
・長期間にわたる安定した雇用歴を示すことで、収入が低くても生活の安定性を強調します。
3.将来の収入見込みを提示
・昇進や給与アップの見込み、職業の安定性など将来的な収入増加の可能性を訴えます。
4.住居が持ち家であることを説明
・持ち家のため、家賃の支払いがなく、生活費を抑えることができることを主張します。
5.地域社会への貢献について
・ボランティア活動や地域行事への参加を通じて、日本社会に貢献し、日本社会への適応力をアピールします。
6.日本語能力について
・日本語でのコミュニケーションに問題がないことを示します。
7.支出を適切に管理していることの証明
・支出を適切に管理していることを示すことで、収入が低くても生活に問題がないことを強調します。
8.計画的な貯蓄と資産形成について
・持ち家以外の不動産や金融資産を証明することで、経済的基盤があることを訴えます。
9.副業による収入増加
・本業に加えて副業からの収入を得ることで、総収入を増加させます。
成功を収めた申請者にはいくつかの共通点があります。多くの場合、彼らは地域社会への積極的な参加、日本語能力の証明、持続可能な生活計画の提示など、経済的条件以外の面で強みを持っています。
これらの要素をできるだけ多く組み合わせることで、申請者の生活の安定性を総合的にアピールすることが、年収300万円以下でも永住権を取得するためのポイントとなります。
永住権申請の準備から申請までの手順
Step 1
年収要件を克服するための「穴埋めプラン」を決定する
Step 2
「穴埋めプラン」に必要な書類をリストアップする
Step 3
「穴埋めプラン」に関する資料や書類を収集する
Step 4
理由書で「穴埋めプラン」を採用した理由を説明する
Step 5
入国管理局に申請書類を提出する
扶養家族に関する重要な注意点
扶養家族の人数を訂正するには
扶養家族を誤って申告していた場合や、外国に住む家族に当初送金していたが、その後必要がなくなった場合は、修正申告を行うことができます。
扶養家族を外す手続きは、まず会社に報告し、その後税務署でさかのぼって修正申告を行います。
修正申告後、その場で所得税の納付書が発行され、そのまま納付することができます。数か月後に市町村役場から未納分の住民税納付書が届きます。急ぎの場合は、直接市税事務所に行き、確定申告書の控えを提示することで納付することも可能です。
ただし、修正を行ったからといって、必ずしも永住申請が許可されるわけではありません。担当の行政書士は、修正申告後すぐに永住許可申請を行うべきではないと考えています。
扶養家族を外した場合、審査官が「永住権を得るために扶養家族を外したのではないか」と疑念を抱く可能性があるためです。そのため、修正申告後は2~3年の期間を空けてから申請を行うことが望ましいと思われます。
扶養家族が多いことを理由書で説明
同居していない扶養家族が多い場合でも、送金記録や面倒を見ていることを示す資料があり、年収要件を満たしていれば問題ありません。ただし、この場合でも扶養家族が多い理由を理由書で説明することをお勧めします。
以下に例を示します。
高齢や健康上の問題を抱えた親族の支援
外国に住む親族の中には、高齢や健康上の問題を抱え、生活支援が必要な者がいます。
文化的背景による相互扶養の責任
私の母国では、家族間での相互扶養の文化が根強く、困難な状況にある親族を支えることは私の責任であると自負しています。
経済的支援の必要性 親族が経済的な困難に直面しており、教育費用や生活費の支援が必要です。
担当行政書士が考える収入を改善すための具体策
<最初に考えること>
1. 現在勤務している会社で給与を増やす工夫をする
例:①営業などインセンティブが得られる職種に変わる、②仕事量を増やし残業代を稼ぐ
2. 副業やフリーランスで収入を増やす
例:スキルを活かしてフリーランスとして仕事を受注する
3. 母国に住む家族を扶養に加えていた場合、扶養を取り消す
4. 配偶者も技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更し、収入を得る
5. 理由書や職務経歴書に、近い将来収入がアップする理由を記載する
<次に考えること>
6. 転職により高収入を目指す
7. 母国の親や親せきから経済的援助を受ける
8. 不動産投資や株式などで収入を増やす
9. 生活費を見直し、貯蓄を増やす
10. 資格を取得して収入を増やす
<ポイント>
上記の施策を組み合わせることで、「将来の安定した収入が見込まれる」ことを審査官に納得してもらうことが最も重要です。
まとめ
永住許可申請において、年収は重要な審査基準の一つです。例えば、単身者の場合、目安として年収300万円以上が求められます。扶養家族がいる場合や海外の家族を扶養している場合は、年収要件が高くなり、扶養家族1人につき70万円の追加収入が必要です。
ただし、この金額は絶対に必要というわけではありません。重要なのは、安定した将来の収入を見込むことができる点です。
また、永住権の取得において、貯金の有無はそれほど重要ではありません。むしろ、預貯金よりも安定した年収の方がはるかに重視されます。審査では、申請者が日本で経済的に自立し、生活保護に頼らず安定した生活を送れるかどうかが大きなポイントとなります。
年収300万円以下でも、適切な対策を講じれば日本の永住権を取得できる可能性があります。永住権の判断基準は年収だけでなく、収入の安定性、将来の見込み、家族の収入、貯蓄、地域社会への貢献なども総合的に考慮されます。そのため、年収が低い場合でも諦める必要はありません。
このような場合の永住ビザの申請で重要なのは、自身の生活の安定性を示す説得力のある理由書を作成し、その証明資料を提出することです。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の申告が重要なポイントとなります。扶養家族がいる場合、収入が十分であることや実際に扶養を行っていることが審査の基準となります。そのため、適正な扶養人数と収入を確保することが求められます。
貯金額や年収に加えて、自己所有の不動産や自動車を持っていることも審査において有利に働きます。結局のところ、安定した収入を得て、余裕をもって、貯金を増やすことが永住権取得に向けた確実な方法だと言えるでしょう。
たとえ今すぐに基準を満たしていなくても、時間をかけて収入を増やす努力を続ければ、永住許可の道は開けます。諦めずに着実に準備を進めることで、夢の永住権取得に近づくことができます。希望を持って、一歩ずつ前進していきましょう。
専門家である行政書士と連携することで、説得力のある文面を構築し、申請の成功率を高めることができます。
